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許可診断(これからされることが許可が必要かチェックしましょう!)

☆古物を買い取って販売する。  
☆古物を買い取って修理して販売する。
☆古物を買い取って部品だけ取り出し販売する。
☆古物を買い取ることなく委託を受けて販売し手数料をもらう。
☆古物を別の物を交換する。
☆古物を買い取ってレンタルする。
☆古物を国内で買い取り国外で販売する。
☆これからの行為をインターネット上で行う。
      
  古物商許可が必要です。

 
○自分の物を売る。
○自分の物をオークションサイトで売る。
○無償でもらった物を売る。
○自分が売った相手から売った物を買い戻す。
○自分が海外で買ってきたものを売る。
      
  古物商許可が必要です。

※古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のためにと取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。

営業許可申請手続きおまかせください!

 

古物営業法の改正点

<古物商・古物市場主の許可を受けている方>
令和2年3月31日までに「主たる事務所等届出書」の提出が必要です。
この手続きをしないと、改正法の施行日の令和2年4月1日の時点で、
許可が失効していまい、有効な許可とはみなされなくなるため、引き続き、営業をしようと擦る場合は、改めて許可申請をしなければなりません。

改正点 
主たる営業所(主たる営業所、古物市場をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けることで、その他の都道府県に営業所(古物商の営業所、古物市場をいう。以下同じ。)を設ける場合には届出で足りることになりました。 
このため、法人・個人の別、営業所の数に関わらず、現に古物営業許可や古物市場主許可を受けている方は、改正法の施工日の前日の令和2年3月31日までに、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に「主たる営業所等届出書」を提出しなければなりません。 
★手数料はかかりません。

北海道公安委員会からのみ許可を受けている方
営業所の中から「主たる営業所」を決め、その所在地を管轄する警察署へ「主たる営業所等届出書」を提出します。
(営業所が1つの場合や個人の方の住所地・居所を営業所としている場合も、そこを主たる営業所として届出をしてください。)
道内に複数の営業所が有る場合、主たる営業所以外の営業所は、「その他の営業所」となりますが、主たる営業所と併せて届出をします。 

2以上の都道府県公安委員会から許可を受けている方
複数ある営業所から「主たる営業所」を決め、その営業所の所在地を管轄する都道府県警察の警察署に届出をします。
この場合、主たる営業所以外の営業所は、「その他の営業所」となりますが、主たる営業所と併せて届出をします。

許可申請の注意事項

古物商を無免許で営業すると、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。
申請人が下記に該当しないことが必要です
1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2.犯罪者
(1)罪種を問わず(道路交通法違反も含む。)、禁錮以上の刑に処せられた者
・執行猶予期間中の者も含む。
・刑の執行が終了してから5年が経過しない者
3.(2)刑の執行を受けなくなった 
恩赦により減刑され、減刑された刑の執行が終了してから5年を経過しない者
恩赦により刑が免除されてから5年を経過しない者 
刑が確定したが、刑の執行を受けずに、時効が完成してから5年を経過しない者 
(3)罰金刑に処せられた者
古物営業法のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
刑法のうち、窃盗、背任、遺失物横領、盗品等有償譲受け等の罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは効力を失うため、満了の翌日から許可申請ができます。 
4.暴力団員又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者(過去10年間に暴力的不法行為等を行ったことがある者)、暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しない者
すでに許可を受けている者が該当した場合は、許可の取り消しの対象となります。
5.住居の定まらない者
6.古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
 
7.古物営業法第24条第1項の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
8.心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
9.営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。
10.営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者
欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
11.法人役員に、1から5までに該当する者がある者
  
営業許可申請手続きおまかせください!

許可申請書類

≪窓口≫営業所(住所地)の所在地の管轄警察署
<個人>
①古物商申請書一式
②誓約書
③略歴書
④住民票の写し
⑤身分証明書
⑥URLの使用権原疎明資料(URLを使用する権利があることを認めてもらうために必要。ホームページで古物を販売する場合等に必要
⑦営業所の賃貸借契約書コピー(賃貸の場合) 

<法人>
①古物商許可申請書一式
②誓約書
③略歴書
④住民票の写し
⑤身分証明書 
⑥URLの使用権原疎明資料(URLを使用する権利があることを認めてもらうために必要。ホームページで古物を販売する場合等に必要) 
⑦営業所の賃貸借契約書コピー(賃貸の場合)
⑧法人の登記事項証明書
⑨定款の写し
 
営業許可申請手続きおまかせください!

申請書類審査期間・手数料・報酬

  • ●申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡があります。
    ※書類の不備、添付書類の不足等があった場合には、遅れる場合もあります。

  • ●手数料・・・19,000円(申請時に警察署会計係窓口で納付)
    不許可となった場合や、申請を取り下げた場合にも、手数料は返却されません。
●報酬・・・・25,000円(個人) 32,000円(法人)

営業許可申請手続きおまかせください!

ホームページについて・FMラジオでPR特典

<ホームページ製作>
古物商許可申請サポートをご依頼いただいた方に集客支援としてホームページを60,000円~で製作させていただきます。
※レンタルサーバ・ドメイン取得等の実費は別途

<FMラジオでPR特典>
周波数77.6mMhz 
Radio ワンダーストレージFMドラマシティ
第2・第4 月曜日 22時~「かんがわ雅司の未来地図」生放送!
http://776.fm/
ご依頼者様の事業をPRいたします。
ゲスト出演もOK!



営業許可申請手続きおまかせください! 
 

守秘義務

行政書士は、法律により守秘義務が課されており、違反した場合は、処罰を受け、資格を剥奪されます。又、廃業後も守秘義務が課されておりますので、安心してご相談ください。

用と報酬

申請者 サポート料金 サポート範囲
個人 25,000円
(税込)
・申請書類の作成
・必要書類収集
・警察署との事前打ち合わせ
法人 32,000円
(税込)
・申請書類の作成
・法人関連書類収集
・必要書類収集
・警察署との事前打ち合わせ
※上記の他に許可申請手数料19,000円がかかります。
※住民票の写し、身分証明書等の取得手数料は別途頂戴いたします。
 
<主たる営業所等届出>・・・サポート料 10,000円

注意事項

★住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書等の手数料は別途
 頂戴いたします。
★法人の定款変更が必要な場合には別途費用がかかります。
★古物商プレートの製作も承ります。(別途)
 

問い合わせ・お申込み

下記入力フォームよりお問合せいただき、あらためてこちらから、ご確認のEメールを送信させていただきます。
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 お問い合わせ内容  

  

務所案内

名称 行政書士かんがわ法務事務所
住所 〒063-0831 北海道札幌市西区発寒11条11丁目7番8号
電話番号 011-666-3873
FAX番号 011-676-3512
Email gs-kangawa@pearl.ocn.ne.jp
URL https://kangawa-office.sub.jp/
代表
行政書士 勘川 雅司 
その他の資格:宅地建物取引士
      :情報処理技術者
      :建設業経理士
      :認知症サポーター

登録 日本行政書士会連合会 登録番号 第11010616号
申請取次届出済  札幌入国管理局発行 届出済証明書 札(行)第15-15号
会員   北海道行政書士会 札幌支部
 (一社)日本プロパッティング協会 パッティングプロ
所属 NPOシニア・ライフ・ロード 代表
メディア
パーソナリティ
周波数77.6mMhz 生放送!
Radio ワンダーストレージFMドラマシティ
第2・第4 月曜日 22時~「かんがわ雅司の未来地図」
http://776.fm/

ライバシーポリシー

1.個人情報の収集・利用目的
当事務所では、ご相談者・ご依頼者より、業務の受任・遂行等を目的で、個人情報を取得しており、当事務所では収集した個人情報を前記の目的のみに使用します。
2.第三者提供の禁止
当事務所では、収集した個人情報を本人の事前の同意なく第三者に提供することは致しません。
ただし、法令により開示を求められた場合、公的機関から開示を求められた場合、また個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるときは、事前の同意なく提供する場合があります。
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4.個人情報取扱担当者
   当事務所の個人情報取扱担当者を次のとおり定めます。
   行政書士 勘川 雅司 
5.その他
   当事務所は、個人情報の保護に関する法令及びその他関連する規範
   等を遵守いたします。

クセス

〒063-0831 札幌市西区発寒11条11丁目7番8号
TEL:011-666-3873

★JRバス:
 地下鉄宮の沢駅発~発寒12条5丁目から徒歩3分

★JR発寒駅から徒歩10分

この看板が目印です。駐車スペースあります。

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