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建設業許可

産業廃棄物収集運搬業許可申請代行
 
札幌の行政書士かんがわ法務事務所が産業廃棄物収集運搬業許可
申請を迅速・丁寧にサポートいたします。

廃棄物とは

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)と規定されています。
また、廃棄物該当性の判断については、「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要になったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱の形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものである。」とあります。

★廃棄物は「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに大きく分けられます。
「産業廃棄物」は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法で定められている廃棄物を砂嘴、「一般廃棄物」は産業廃棄物以外の廃棄物を指します。



◎廃棄物の種類
法では、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿などの汚物は不要物であって、固形状又は液状のものを「廃棄物」としており、放射性を有するものや、土砂及び土砂に準ずるものなどは含まれません。
※放射性物質等による汚染防止措置については、原子力基本法等の特別法で定める。
※港湾、河川等のしゅんせつ土砂(ヘドロ)、漁業活動に伴って漁網にかかったもののうち、不要で海に戻したもの。
この廃棄物のうち、事業活動に伴って発生したもので法で定められたものが「産業廃棄物」です。
また、爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を及ぼすおそれがある性状を有する産業廃棄物は「特別管理産業廃棄物」とされています。
 

産業廃棄物と特別管理産業廃棄物

産業廃棄物

法第2条第4項第1号
1燃え殻
石炭がら、焼却炉の残灰、廃活性炭、煙道・煙突に付着・堆積したすす
2汚泥
有機性汚泥(下水道汚泥、排水処理汚泥、ビルピット汚泥)
無機汚泥(研磨汚泥、砂利洗浄汚泥、洗浄汚泥)
3廃油
鉱物油、動植物油、廃溶剤、固形油
4廃酸
無機廃酸(硫酸、塩酸)有機廃酸(酢酸)、その他(写真定着液)
5廃アルカリ
写真現像液、廃ソーダ液
6廃プラスチック類
合成樹脂くず(ポリウレタン、スチロール、合成皮革)、FRP、合成ゴム(廃タイヤ等)、塗料かす、印刷インキかす

施行令第2条
7紙くず
①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じるものに限る。)
②パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業に係るもの。
③出版業(印刷出版を行うものに限る。)に係るもの。
④製本業及び印刷物加工業に係るもの。
⑤PCB(ポリ塩化ビフェニル)が塗布され又は染み込んだもの。
注:これ以外の業種から発生する不要な書類やコピー用紙などは、事業系一般廃棄物になります。
8木くず 
①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じるものに限る、)
②物品賃貸業に係るもの
③貨物の流通のために使用したパレット)パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む。)に係るもの(業種限定なし)
④木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)に係るもの。
⑤パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの。
⑥PCBが染み込んだもの。
注:これ以外の業種から発生する廃木材などは、事業系一般廃棄物になります。
9繊維くず
①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じるものに限る。)
②繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの。
③PCBが染み込んだもの。
注:天然繊維くずが含まれるものに限ります。これ以外の業種から発生する不要な衣類やウェスなどは、事業系一般廃棄物になります。
10動植物性残さ
食料品製造業、飲料・飼料製造業、医薬品製造又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物。
※これ以外の業種から発生する生ごみなどは事業系一般廃棄物になります。
11動物系固形不要物
と畜場における獣畜のとさつ・解体時及び食鳥処理場における食鳥の処理時に排出される固形状の不要物
12ゴムくず 天然ゴムくず
13金属くず
14ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず
15鉱さい
高炉、転炉、電気炉などの残さ、不良石炭、紛炭かす、廃鋳物砂など
16がれき類
工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片、レンガ、アスファルトくず
17動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)
18動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)
19ばいじん
(法で規定されている施設から発生し、集じん施設で集められたものに限る。)
2013号廃棄物
1~19又は21を処理したもので1~19に該当しないもの
21輸入された廃棄物(航行廃棄物、携帯廃棄物を除く。)
 ※下線は、発生する業種、施設又は対象物が限定されています。

特別管理産業廃棄物
施行令第2条の4及び施行規則第2条の2
1廃油
(廃油のうち揮発油類、灯油類及び軽油類:又はこれらを使用することに伴って排出される廃油で、引火点70℃未満のもの)
2廃酸
(pH2.0以下のものであって、特定有害産業廃棄物であるものを除く。)
3廃アルカリ
(pH12.5以上のものであって、特定有害産業廃棄物であるものを除く。)
4感染性産業廃棄物
5特定有害産業廃棄物
・廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物
・廃水銀等
・廃石綿等(石綿建材除去事業に係るもの等)
・有害産業廃棄物(水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、ひ素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジグロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物を基準以上含んでいる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじんなど、また、ダイオキシン類を基準以上含んだばいじん、燃え殻、汚泥)

産業廃棄物の処理のながれ

1排出者の処理責任
事業活動に伴う廃棄物の処理は排出者の責任とされており、産業廃棄物の発生から最終処分まで一連の処理の適正を確保する責任を負うこととなっています。
事業者の責務
◎事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない(産業廃棄物のみならず、一般廃棄物についても処理責任があります。)
◎事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量化に努めなければならない。
事業者の処理
◎事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
◎事業者は、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の運搬又はは処分を委託する場合、発生から最終処分が終了するまでの一連の処理工程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

★処理基準
産業廃棄物の処理を粉鵜行うときは処理基準を遵守すること。
産業廃棄物を処理(収集運搬、積替え保管、中間処理又は埋立処分)するときは、その処理過程ごとに定められた処理基準に従わなければなりません。
産業廃棄物処理基準
①産業廃棄物の収集運搬 → 収集運搬基準
②産業廃棄物の積替え保管 → 積替え保管基準
③産業廃棄物の処分 → 中間処理基準、埋立処分基準
※特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物とは別に処理基準が定められています。
  
収集運搬基準
(1)産業廃棄物について
①産業廃棄物が飛散・流出しないようにすること。
②収集運搬に伴う悪臭・騒音・振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じること。
③運搬施設を設置するときは生活環境保全上の支障が生じないように必要な措置を講じること。
④運搬車両、運搬容器等は産業廃棄物が飛散・流出・悪臭が漏れるおそれのないものであること。
⑤運搬すあ亨の外側両側面に識別しやすい文字で次のとおり鮮明に表示すること。
ア.産業廃棄物収集運搬車両である旨(5cm各以上の文字)
イ.氏名又は名称及び許可番号の下六桁以上(3.2cm角以上の文字)
表示例)
産業廃棄物収集運搬者
業者名(氏名又は名称)
許可番号 000000
※自社の産業廃棄物を運搬する場合も表示は必要ですが、許可番号は表示する必要はありません。
⑥運搬車両に月の書面を備えつけること。
  
○事業者(自己運搬)
・氏名又は名称及び住所
・運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
・運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先
  
○収集運搬業者
・産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可証の写し
・産業廃棄物管理票(マニフェスト、電子マニフェストの場合は必要事項が記載された書面又は電磁的記録)
⑦石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、破砕することのないよう、また他のものと混合するおそれのないように区分すること。
  
(2)特別管理産業廃棄物について
上記のほか
①特別管理産業廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
②特別管理産業廃棄物が他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集・運搬すること。
  
(3)積替え保管について
収集運搬における保管及び処分における保管は、保管(積替保管)に関する基準に従わなくてはなりません。
廃棄物の保管にあたっては、その期間は極力短期間とし、また、廃棄物の分別を行うとともに、飛散・流出・地下浸透し、悪臭が発散しないように適正な管理を行うこと。
  
○中間処理基準
廃棄物の焼却、乾燥、破砕等及び保管を行うときは中間処理に関する基準に従わなければなりません。
  
○埋立処理基準
廃棄物の埋立を行うときは、埋立処分に関する基準に従わなくてはなりません。
※産業廃棄物の性状については、委託契約書等により必ず確認してください。

産業廃棄物の保管基準

事業者は、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物が排出現場から運搬されるまでの間、法で定められている保管基準に従って適正に保管しなければなりません。
なお、保管後の廃棄物の処理計画(処分方法、処分先等)が定められていないときは、不法投棄や不適正処理とみなされることがあります。
分類 基準項目と内容 現場 運搬
過程
処理
過程
囲い 保管場所の周囲に囲いが設けられていること。
直接囲いに荷重がかかる構造で有る場合は、当該荷重に
対して構造耐力上安全であること。
保管 見やすい場所に下記の要件を備えた縦、横それぞれ60cm
以上の掲示版を設置すること。

産業廃棄物に係る許可制度

1産業廃棄物処理業の許可
◆処理業の許可
産業廃棄物の取集又は運搬若しくは処分を業として行おうとする者は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事又は政令市長の許可を受けなければなりません。
収集運搬業においては、産業廃棄物の積込みと積み降ろし場所の許可が必要になります。(運搬途中に通貨する場所の許可は必要ありません。)
北海道内については、次の①~③の場合に応じそれぞれ許可が必要です。
①一の政令市の区域内のみにおいて収集運搬業を行う場合 → 業を行おうとする区域を管轄する政令市長の許可
②積替え又は保管を含む収集運搬業を行う場合 → 積替保管施設の設置場所を管轄する北海道知事又は政令市長の許可
③上記②の場合を除き一の政令市を超えて収集運搬業を行う場合 → 北海道知事の許可

◆処理業の種類
産業廃棄物処理業は、その事業の範囲によって次の4種類に区分されます。 
①産業廃棄物収集運搬業
②産業廃棄物処分業
③特別管理産業廃棄物収集運搬業
④特別管理産業廃棄物処分業
収集又は運搬を業として行おうとする場合には収集運搬業の許可を、処分を業として行おうとする場合には処分業の許可を、また、複数の区分で行おうとする場合は区分ごとの許可が必要です。
廃棄物の処理とは、分別、保管、収集、運搬、再生、、処分等を指すものである。
処理の過程としては、収集・運搬・中間処理(焼却、破砕等や再生)、最終処分(埋立処分、海洋投入処分)に区分される。
ア 積替え保管を含まない
排出者から集められた産業廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先等に直接運ぶこと。(委託された産業廃棄物を自社の敷地内に一定量溜まるまで仮置きする等はできません。)
イ 積替え保管を含む
収集した産業廃棄物を積替え保管施設において積替え保管し、その後中間処理施設又は最終処分先等に運ぶこと。
ウ 中間処理
焼却・破砕・中和等により、減量化、安定化すること。
特別管理産業廃棄物については、無害化、安定化し、特別管理産業廃棄物でなくすること。
エ 最終処分
埋立又は海洋投入(原則禁止)により、廃棄物を自然界に還元すること。

◆許可申請の種類
①新規許可申請
新たに処分処理業を始める場合
個人から法人化する場合(個人で許可を有していても、法人で新規許可申請が必要) 
処理業の許可を持っている法人の消滅を伴う合併をする場合(合併後の法人で新規許可申請が必要)
処理業の許可を持っている者が、更新手続きを行わず許可行わず許可期限が満了したため、許可を再取得する場合
  
②変更許可申請
取扱う産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類を追加する場合
石綿含有産業廃棄物を含む旨を追加する場合
処理業の区分を拡大する場合(収集運搬業で積替え保管なしだったものが積替え保管をする場合、処分業で破砕による中間処理をしていたものが焼却を追加する場合など)
  
③更新許可申請
既に処理業の許可を持っている者が、許可期限(5年又は7年)満了前に同じ許可内容で許可の更新をする場合
(更新申請時に許可内容の変更をする場合は、同時に変更許可申請を行う必要があります。)

北海道内の産業廃棄物担当部局
◎札幌市
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目(本庁舎13階北側)
環境局 環境事業部 事業廃棄物課 産業廃棄物係
Tel 011-211-2927(直通) Fax 011-218-5105 
e-mail jigyohaiki@city.sapporo.jp
  
◎北海道
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目(道庁本館12階) 
環境生活部 環境局 循環型社会推進課 廃棄物管理グループ
Tel 011-204-5199(直通) Fax 011-232-4970
  
◎石狩振興局
〒060-8558 札幌市中央区北3条西7丁目(道庁別館5階) 
保健環境部 環境生活課 地域環境係
Tel 011-204-5823(直通) Fax 011-232-1156

2産業廃棄物処理業の申請要件
産業廃棄物処理業の申請をするために環境省令で施設と申請者のそれぞれについて基準が定められています。
  
 (1)施設に係る基準
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集運搬業、処分業の用に供する施設それぞれについて、飛散、流出の防止や適性処理についての基準が定められている。
①産業廃棄物収集運搬業
ア 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
イ 積替え施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
  
②特別管理産業廃棄物収集運搬業
ア 特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
イ 廃油、廃酸又は廃アルカリの取集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。
ウ 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
エ その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。
オ 積替施設を有する場合には、特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう必要な措置を講じ、かつ、特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切り等が設けられている施設であること。
  
③産業廃棄物処分業
ア 産業廃棄物の中間処理施設に係る基準
イ 産業廃棄物の最終処分施設に係る基準
  
④特別管理産業廃棄物処分業
ア 特別管理産業廃棄物の中間処理施設に係る基準
イ 特別管理産業廃棄物の最終処分施設に係る基準
  
(2)申請者の能力に係る基準
①産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬又は処分を的確に行うに足りる知識及び技能
※次に掲げるものが産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物業の許可に係る講習会を修了していること。
  
○産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業
ア 申請者が法人である場合
法人の代表者若しくはその業務を行う役員(監査役は含まない。)又は北海道内の事業場の代表者(政令で定める使用人を含む。)とする。
イ 申請者が個人である場合
当該申請者又は北海道内の事業場の代表者(政令で定める使用人を含む。)とする。
○産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物業
ア 申請者が法人である場合
法人の代表者若しくはその業務を行う役員(監査役は含まない。)又は札幌市内の事業場の代表者(政令で定める使用人を含む。)とする。
イ 申請者が個人である場合
当該申請者又は札幌市内の事業場の代表者(政令で定める使用人を含む。)とする。
 
(収集運搬業の場合)
許可申請の種別 必要となる講習会の修了証の区分
産業廃棄物 新規
許可
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)
の収集・運搬過程
特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会
(新規)の収集・運搬過程
※既に他の行政区で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得
している場合は上記の更新講習会の修了証でも可
更新
及び
変更
許可  
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)の
収集・運搬過程 
特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)の収集・運搬過程
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する
講習会(更新)の収集・運搬過程
特別管理産業廃棄物  新規
許可
特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)
の収集・運搬過程
※既に他の行政区で特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可
を取得している場合は上記の更新講習会の修了証でも可
更新
及び
変更
許可
特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)
の収集・運搬過程
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する
講習会(更新)の収集・運搬過程
※処分業を行おうとする者は、同様に処分過程の講習会の修了証が必要になる。
※修了証の有効期限について
①講習会(新規)の修了証は、修了日より5年
②講習会(更新)の修了証は修了日より2年
※修了証の有効期限の判断について
①新規許可申請の場合は、申請書の受付日に修了証の有効期限が切れていないこと。
②更新許可申請の場合は、新しい許可日において修了証の有効期限が切れていないこと。
③変更許可申請の場合は、申請書の受付日に有効な修了証か、現在の許可を取得した時に使用した修了証
  
※講習受講の問合わせ及び申込先
公益社団法人 北海道産業廃棄物協会 Tel011-241-7611
〒060-0005 札幌市中央区北5条西6丁目 北海道通信ビル5階 
  
学校法人 北工学園 環境総合研究所 Tel011-731-0778
(廃棄物処理関連講習会事務局(環境福祉総合センター))
〒065-0005 札幌市東区北5条東8丁目
※北工学園の講習会は、北海道、札幌市、旭川市、函館市でのみ有効で、一部認定されない場合もあります。
詳しくは北海道内の産業廃棄物担当部局へお問合せください。
 
②経理的基礎
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬又は処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
 
③必要な性状分析を行う者
特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物、廃石綿等以外)処分業については、処分にあたり必要な性状分析を行う者が、特別管理産業廃棄物について十分な知識と技能を有すること。
  
(3)欠格要件
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
なお、許可後においても次のいずれかに該当した場合は、当該許可の取り消し処分となります。
 
<法14条第5項2号>
イ 第7条第5項第4号イからトまでのいずれかに該当する者

★第7条第5項第4号イからト
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ この法律、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 第7条の4項1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項若しくは第2項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取り消し処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第8条の5第6項及び第14条第5項第2号ニにおいて同じ。)であった者で当該取り消しの日から5年を経過しないものを含む。)
ホ 第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取り消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ヘ ホに規定する期間内に次条第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは処分の事業のうずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、ホの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ト その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

  
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ハ 営業に関し成年者の同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちイ又はロのいずれかに該当する者のあるのもの
ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
へ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  
※1 「役員」には、監査役も含まれます。
「使用人」とは申請者の使用人で次に掲げるものの代表者
・本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
・上記のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
※2 「成年被後見人若しくは被保佐人」とは」
認知症、知的障害、精神障がいなどにより判断能力が不十分なため、自分で法律行為を行うことが困難な方で、成年後見制度により東京法務局に登記されている方。
※3 「その他の生活環境の保全を目的とする法令」とは(施行令第4条の6)
①「大気汚染防止法」②「騒音規制法」③「海洋汚染等お帯海上火災の防止に関する法律」④「水質汚濁防止法」⑤「悪臭防止法」⑥「振動規制法」⑦「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」⑧「ダイオキシン類対策特別措置法」⑨「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」
※4 「刑法の罪」とは
第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)
※5 「業務を執行する社員」等とは
・「業務を執行する社員」
合名会社又は合資会社の業務を執行する権利を有し義務を負う社員をいう。
・「これらに準ずる者」
株式会社の監査役、公益法人・協同組合の理事、監事等をいう。
・「同等以上の支配力を有するもの」
相談役や顧問といった名称を有する者、一定比率以上の株式を保有する株主又は一定の比率以上の出資をしている者をいう。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請

1 産業廃棄物収集運搬業許可申請必要書類チェック表
  必要書類 新規
許可
更新
許可
変更
許可
1 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書
(第1面~第3面)
2 役員等全員部の本籍地入りの住民票(個人申請の場合は
申請者及び政令使用人のもの)
3 役員等全員分の登記事項証明書(成年後見制度に伴う
「登記されていないことの証明書」)
(個人申請の場合は、申請者及び政令使用人のもの)
4 <株主・出資者が法人の場合>出資法人の法人登記簿謄本
(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)
 ○ ○  ○ 
事業計画書(収集・運搬)(様式第6号の2(第1~5、7面))
※廃石綿等以外の特定有害産業廃棄物の許可を取得する場合は「事業計画書 別紙」も必要
○  ▲ 
<廃棄物を運搬する時に容器を使用する必要がある場合>運搬容器の写真又はカタログ等 ー  ▲ 
申請者の定款又は寄付行為の写し(法人申請の場合のみ) ○ 
8 申請者の法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(法人申請の場合のみ) ○  ○   ○
9 誓約書(様式第6号の2(第10面))  ○  ○  ○
10 収集・運搬車両一覧(様式第6号の2(第2面))  ○ ー 
11 車検証の写し ー  ー 
12 <借用車両の場合>車両使用承諾書(用紙1)又は賃貸借契約書の写し △ 
13  収集・運搬車両の写真(様式第6号の2(第6面))(全面、側面、表示拡大) ○  ー 
14 事務所の付近見取り図 ○  ー 
15 事務所の使用権限を証する書類
(不動産登記簿謄本、土地・建物使用承諾書(用紙2)、賃貸借契約書の写し等)
○  ー  ー 
16 駐車場の付近見取り図 ○   -  ー 
17 駐車場の平面図 ○   ー  ー 
18 駐車場の使用権限を証する書類
(不動産登記簿謄本、土地・建物証承諾書(用紙2))賃貸借契約書の写し等)
○  ー  ー 
19 講習会の修了証の原本(照合のため)及び写し ○  ○   ○  
20 事業の開始に要する資金の総額及びその調達方法(様式第6号の2(第8面)) ○   ○  ○ 
21 資産に関する調書(個人申請者用)(様式第6号の2(第8面)) ○  ○   ○  
22 直前3年分の納税証明書(様式その1)
(個人申請の場合は所得税、法人申請の場合は法人税のもの)
○  ○   ○  
23 直前3年間分の決算報告書
(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)(法人申請の場合のみ)
○  ○   ○  
24 <他自治体で既に許可を受けている場合>他自治体の許可証の写し
<申請中の場合>他自治体への許可申請書(第1面)の写し
△   △
○:必要 △:該当する場合必要 ▲:変更する部分について必要 -:不要
  
<注意事項>
※申請書類については、札幌市のホームページ「申請書・届出書ダウンロードサービス」からダウンロードできます。
※必ず「収集運搬業に係る許可申請・変更届の申請書類・添付書類について」を確認をしてください。
※代表者、役員、車両、本店所在地等に変更がある場合は、別途変更届の提出が必要になります。(必要書類については、「産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業変更届手続きについて」を参照
2~4については、先行許可証(既に許可を取得しており、その許可証の一番下に記載してある「許可証の提出の有無」の項目が「無」になっている許可証、ただし、現在の許可を更新する時には、その許可証は使用できません。)を提出することで、省略できます。なお、先行許可証を使用する場合は原本照合を行いますので、必ず原本も提出してください。(確認後返却いたします。)また、北海道、札幌市、旭川市、函館市のもに限り有効です。
※積替え保管、処分業の許可申請については、事業廃棄物課(011-211-2927)へ
※許可申請は郵送では受け付けておりません。必ず窓口へ書類を持参し申請してください。
※必要書類が不足している、書類に不備がある場合は、全ての書類が揃ってからでないと、申請を受け付けてもらえません。
※申請を受理してから、許可が出るまでは4~6週間かかります。
  
■石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばんじん等について
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばんじん等を取り扱う場合は、その産業廃棄物の種類に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばんじん等を含む旨を許可証に明記する必要があります。事業計画書に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばんじん等の取扱に関する内容を記載してください。なお、既に産業廃棄物収集運搬業の許可を有している方が更新許可又は変更許可時に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばんじん等に係る記載を追加する場合も、既許可品目の石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばんじん等に係る事業計画書の提出が必要となります。

収集運搬業に係る許可申請・変更届の申請書類・添付書類について

★申請書類(○印)・添付書類(※印)

○産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(第1~第3面)
・産廃(新規・更新)(様式第6号)
・産廃(事業範囲変更)(様式第10号)
・特管(新規・更新)(様式第12号)
・特管(事業範囲変更)(様式第16号)
<注意事項>
記載例を参考に、該当する項目全てに記載してください。欄が不足する場合は、様式をコピーして使用してください。また、欄外に捨印を押してください。(捨印が無い場合は、訂正時に訂正印が必要になります。)
「事業の範囲」欄に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等について記載をする必要があります。

○産業廃棄物・特別管理産業廃棄物
処理業変更届出書
・産廃変更届(様式第11号)
・特管変更届(様式第17号)
<注意事項>
記載例を参考に、車両・役員・本店所在地等、変更のあった事項について記載してください。内容を記載しきれない場合は、別紙対応でも構いません。また、欄外に捨印を押してください。(捨印が無い場合は、訂正時に訂正印が必要になります。)

※本籍記載の住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
個人申請の場合は、申請者及び政令使用人
法人申請の場合は、役員等全員分 
  
 ※登記事項証明書(成年後見登記制度に伴う「登記されていないことの証明書」)
個人申請の場合は、申請者及び政令使用人
法人申請の場合は、役員等全員分
  
※法人の株主・出資者がいる場合はその出資法人の法人登記簿謄本
(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)
  
<注意事項>
住民票の写しは本籍(外国人の方にあっては、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)の記載のあるものを添付してください。(本籍が省略されているものは、使用できません。)
登記事項証明書については、札幌法務局本局で発行される「成年被後見人及び被保佐人に該当しない」ことを証明するもの「登記されてないことの証明書」を添付してください。
証明書の記載内容(氏名、生年月日、住所、本籍)は、住民票の内容と同一となる必要があります。
5%以上出資している法人の株主・出資者がいる場合は、その法人の法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)添付します。
上記書類は、発行から3カ月以内ものに限ります。また、コピーでも構いません。
※役員等=代表者、取締役、監査役等法人登記簿謄本に登記されている者(会計監査法人は除く。)、5%以上出資している個人の株主・出資者、政令使用人。
※政令使用人=本店若しくは支店又は継続的に業務を粉鵜ことができる施設を有する場所で、廃棄物の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの(営業所等)の代表者

○役員等新旧対照表
<注意事項>
「新」には、変更後の役員等全員、「旧」には、変更前の役員等全員を記載し、新任・退任・役職変更の別を記載してください。詳しくは記載例を参照。
(出資者にも変更がある場合は、出資者も記載してください。)

○事業計画書(収集・運搬)(様式第6号の2(第1~5,7面))
<注意事項>
第1面の「産業廃棄物の種類」欄には、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等について記載をする必要があります。また、第5面には、収集場所、飛散・流出防止措置、悪臭防止措置、騒音・振動による影響の防止、容器を使用して運搬する等、詳細に記載してください。
札幌市外の処理施設へ搬入する計画の場合は、必要な許可があることを確認します。(他自治体の許可証の写し等)
排出事業者の事業内容から取り扱う産業廃遺物・特別管理産業廃棄物の種類が特定できない場合は、発生工程表又は分析表等を提出が必要な場合があります。(特に、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん)
また、欄外に捨印を押してください。(捨印が無い場合は、訂正時に訂正印が必要になります。)

※運搬容器のカタログ又は写真
(廃棄物を運搬する時に容器を使用する必要がある場合に限る)
容器に入れて運搬する必要がある産業廃棄物(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、動植物性残さ、動物系固形不要物、鉱さい、動物のふん尿、動物の死体等)及び特別管理産業はいk物の許可申請の場合は、必ず添付すること。

※申請者の定款又は寄付行為の写し
<注意事項>
定款又は寄付行為については写しを添付してください。

※申請者の法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
<注意事項>
法人登記簿謄本は履歴事項全部証明書を添付してください。
発行から3カ月以内のものに限ります。また、コピーでも構いません。

○収集・運搬車両の一覧表(様式第6号の2(第2面))
登録する車両を全て記入してください。

※車検証の写し
<注意事項>
車検が切れているものは使用できません。また、用途の欄が「常用」の車両は、原則登録できません。
車検証の備考欄に「積載物品は、土砂以外等のものとする。」と記載されている車両は、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故防止等に関する特別措置法(通称:ダンプ規制法)」の規定により、「がれき類」、「鉱さい」を運搬することはできませんのでご注意ください。

車両が借用者の場合
○車両使用承諾書(用紙1)
※賃貸借契約書の写し
<注意事項>
車検証に記載されている所有者・使用者が、ともに申請者と異なる場合に必要です。

○収集・運搬車両の写真(様式第6号の2(第6面))(前面、側面、表示拡大)
・全面(車両全体が入っていて、ナンバーがはっきりと確認できるもの)
・側面(車両全体が入っていて、既に許可を有している場合は、廃棄運搬車でる旨の表示がはっきりと確認できるもの)
・法で規定されている表示の拡大写真
以上3点を添付します。

※事務所・駐車場の付近見取図
<注意事項>
事務所・駐車場の地番が確認できる付近見取図(住宅地図等の写しで構いません。)を添付します。所在地が札幌市内である必要はありません。

※駐車場の平面図
<注意事項>
登録する車両全てを駐車するスペースがあるか確認しますので、おおよその寸法を記載記載します。

事務所・駐車場の使用権限を証する書類
※不動産登記簿謄本
(使用権限を有しない場合は以下のいずれかの書類も必要)
○土地・建物使用承諾書(用紙2)
※賃貸借契約書の写し等
<注意事項>
事務所(法人登記簿謄本上の本社である必要はありません。)、駐車場の使用権限を証する書類として、不動産登記簿謄本を添付してください。
事務所・駐車場を借りている場合は、不動産登記簿謄本と併せて土地・建物使用承諾書(用紙2)または賃貸借契約書の写し等も添付する必要があります。(産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業の事務所・駐車場として使用することが必要です。)
不動産登記簿謄本は発行から3カ月以内のものに限ります。また、コピーでも構いません。

※講習会の修了証の原本(照合のため)及び写し
<注意事項>
講習会は下記の者が修了している必要があります。
個人申請:申請者本人又は北海道内の事情場の代表者(政令使用人を含む。)
法人申請:法人の代表者若しくはその事業を行う役員(監査役は除く。)又は他北海道内の事業場の代表者(政令使用人を含む。)
修了証の種類、有効期限が切れていないことも確認します。
新規講習会修了証:有効期間5年 更新講習会修了証:有効期間2年

○事業の開始に要する資金の総額及びその調達方法(様式第6号の2(第8面))
<注意事項>
事務所又は車両等を用意するために要した資金の額及び調達方法を記載してください。従来の施設を使用するなど、新たな資金が不要の場合はその旨を記載します。

資産に関する書類(個人申請の場合)
○資産に関する調書(個人申請者用)(様式第6の2号(第9面))
※直前3年分の所得税の納税証明書
<注意事項>
納税証明書は税務署で発行しています。「様式その1」で、未納額がないことを確認してください。
発行から3カ月以内のものに限ります。また、コピーでも構いません。

資産に関する書類(法人申請の場合)
※直前3年分の決算報告書
(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表の写し)
※直前3年分の法人税の納税証明書
<注意事項>
納税証明書は税務署で発行しています。「様式その1」で、未納がないことを確認してください。
発行から3カ月以内のものに限ります。また、コピーでも構いません。
※直前期が債務超過かつ赤字で、直前3期の損益平均値が赤字である場合は、事業の改善計画書を提出します。
※法人設立から間もない場合等、直前3年分の書類を添付できない場合は、事業廃棄物課に問い合わせします。
※決算報告書との納税証明書は、同一期間のものを提出します。
※個別注記表に関しては、独立した計算書とはせずに個別注記表にて開示が要求される注記内容と同等の内容を関連する箇所に記載することでも認められます。

※他の自治体の許可証の写し(申請中の場合は、申請書の写し)
札幌市外に産業廃棄物を運搬する計画の場合は、運搬先の自治体の許可証の写しを添付する必要があります。その自治体に申請中の場合は、受領印が押印された申請書の写しを添付します。

 

守秘義務

行政書士は、法律により守秘義務が課されており、違反した場合は、処罰を受け、資格を剥奪されます。又、廃業後も守秘義務が課されておりますので、安心してご相談ください。

用と報酬

申請内容 申請手数料  報酬
産業廃棄物収集運搬業
(積替え保管なし) 
新規許可申請 81,000円 70,000円~ 
更新許可申請 73,000円 50,000円~ 
変更許可申請 71,000円 40,000円~ 
変更届    12,000円~ 
産業廃棄物収集運搬業
(積替え保管あり) 
新規許可申請 81,000円  150,000円~ 
更新許可申請  73,000円  100,000円~ 
変更許可申請  71,000円  85,000円~ 
変更届       12,000円~ 
特別管理産業廃棄物収集運搬業
(積替え保管なし) 
新規許可申請 81,000円 180,000円~ 
更新許可申請 74,000円 120,000円~ 
変更許可申請 72,000円 100,000円~ 
変更届    25,000円~ 
特別管理産業廃棄物収集運搬業
(積替え保管あり)   
新規許可申請  81,000円  150,000円~ 
更新許可申請  74,000円  200,000円~ 
変更許可申請  72,000円  150,000円~ 
変更届    25,000円~ 
※申請手数料は現金で支払います。北海道収入証紙は使用できません。
※報酬は税込です。
※不明点は札幌市環境局環境事業部事業廃棄物課011-211-2927)
※案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
 

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名称 行政書士かんがわ法務事務所
住所 〒063-0831 北海道札幌市西区発寒11条11丁目7番8号
電話番号 011-666-3873
FAX番号 011-676-3512
Email gs-kangawa@pearl.ocn.ne.jp
URL https://kangawa-office.sub.jp/
代表
行政書士 勘川 雅司 
その他の資格:宅地建物取引士
      :情報処理技術者
      :建設業経理士
      :認知症サポーター

登録 日本行政書士会連合会 登録番号 第11010616号
申請取次届出済  札幌入国管理局発行 届出済証明書 札(行)第15-15号
会員  北海道行政書士会 札幌支部
(一社)日本プロパッティング協会 パッティングプロ
所属 NPOシニア・ライフ・ロード 代表
メディア
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周波数77.6mMhz 生放送‼
Radio ワンダーストレージFMドラマシティ
第2・第4 月曜日 22時~「かんがわ雅司の未来地図」
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