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 民泊事業サポート
届出は平成30年3月15日から受け付けております。

民泊とは

民泊とは、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することです。民泊は、多様化する宿泊ニーズ、急増する外国人観光客の宿泊需要、空き家の有効活用等の地域活性化などに対応するため、住宅を利用した宿泊サービスの健全な普及を目指すことを目的としています。

民泊に対する様々なニーズに応え、宿泊者の安全性の確保、近隣住民とのトラブル防止などが適切に図られるよう、旅館業法等の現行制度における規制
のあり方を見直し、適切な規制の下で民泊を推進することができるよう類型別に規制体系に基づいた法制度が新たに整備されました。

平成29年3月「住宅宿泊事業法(以下民泊新法)Jが閣議決定され、平成29年6月9日に成立し、6月16日に公布されました。。これに伴い「住宅宿泊事業法施行規則」、「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則」、及び「厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則」が、平成29年10月27日に公布されました。

民泊新法は平成30年 6月 15日に施行されます。

住宅宿泊事業とは
旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。

住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、台所、浴室、便所、洗面設備が備えられた施設でなければいけません。また、居住要件として、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることが求められています。
 
 

住宅宿泊事業者とは 
届出をして住宅宿泊事業を営む者をいいます。

住事業を開始するためには? 

届出をする

住宅宿泊事業を営もうとする者は、都道府県知事等に当該事業を営む旨の届出をする必要があります。また、届出の際、入居者の募集の広告等住宅が居住要件を満たしていることを証明するための書類、住宅の図面等を添付することとしています。

札幌市の場合は、札幌市が住宅宿泊事業に係る届出や指導監督、条例制定等の事務を独自に執り行います。

対象となる住宅

「住宅」とは

住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、設備要件と居住要件を満たしていることが必要です。

設備要件とは

◆必要な設備
届出を行う住宅には、次の4つの設備が設けられている必要があります。
「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」

届出を行う住宅は、次のいずれかに該当する家屋である必要があります。

1)「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
2)「入居者の募集が行われている家屋」
3)「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」


(随時居住の用に供されている家屋の具体例)

·         別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋

·         休日のみ生活しているセカンドハウス

·         転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住するために所有している空き家

·         相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住することを予定している空き家

生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家

住宅宿泊事業の届出について
住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業届出書に必要事項を記入の上、必要な添付書類と合わせて、住宅の所在地を管轄する都道府県知事等に届け出る必要があります。
なお、住宅宿泊事業の届出は、原則として民泊制度運営システムを利用して行うこととしています。
 

届出前に確認しておくべき事項

住宅宿泊事業の届出をしようとする者は、届出の前に下記の事項等について確認をしておく必要があります。

  • 届出者が賃借人及び転借人の場合は、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業を目的とした賃借物及び転借物の転貸を承諾しているかどうか
マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合には、マンション管理規約において住宅宿泊事業が禁止されていないかどうか(※)
(※)規約で禁止されていない場合でも、管理組合において禁止の方針がないかの確認が必要となります。

添付書類

法人

[1]

定款又は寄付行為

[2]

登記事項証明書

[3]

役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

[4]

役員が、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書

[5]

住宅の登記事項証明書

[6]

住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類

[7]

「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類

[8]

住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)

[9]

賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類

[10]

転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類

[11]

区分所有の建物の場合、規約の写し

[12]

規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類

[13]

委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し

[14]

欠格事由に該当しないことを誓約する書面

個人

[1]

成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

[2]

成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書

[3]

未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書

[4]

欠格事由に該当しないことを誓約する書面

[5]

住宅の登記事項証明書

[6]

住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類

[7]

「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類

[8]

住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)

[9]

賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類

[10]

転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類

[11]

区分所有の建物の場合、規約の写し

[12]

規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類

[13]

委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し


住宅宿泊管理業務の委託

住宅宿泊管理業務の委託が必要な場合とは

住宅宿泊事業者は、次のいずれかに該当する場合は、住宅宿泊管理業務(法第5条から第10条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務)を住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、自ら住宅宿泊管理業務を行う場合については委託不要です。

1.届出住宅の居室の数が、5を超える場合
2.届出住宅に人を宿泊させる間、不在(※1)となる場合(※2

  • (※1)日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在は除く
  • (※2)住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなくてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として以下のいずれをも満たす場合は除く

o    [1] 住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する届出住宅が同一の建築物もしくは敷地内にあるとき又は隣接しているとき
(住宅宿泊事業者が当該届出住宅から発生する騒音その他の事象による生活環境の悪化を認識することができないことが明らかであるときを除く)

o    [2] 届出住宅の居室であって、それに係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が自ら行うものの数の合計が5以下であるとき

なお、住宅宿泊管理業務の委託は、住宅宿泊管理業務の全部を契約により委託する必要があります。また、委託しようとする住宅宿泊管理業者に対し、予め届出書および添付書類の内容を通知する必要があります。

標識の掲示
 住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、下図のような標識を掲示する必要があります。

住宅宿泊管理業者

民泊を事業として運営するためには、運営のノウハウや経験が必要になってきます。

そのため、自分自身で民泊を運営するのではなく、民泊のプロに管理を委託します。

住宅宿泊管理業者とは、このようなケースにおいて、不動産投資家から委託を受けて民泊の管理を行う業者のことを言います。

ちなみに、住宅宿泊事業法では、家主不在型の民泊については、住宅宿泊管理業者に管理を委託することが義務化されています。

住宅宿泊管理業者の登録を受けようとする者は、住宅宿泊管理業者登録申請書に必要事項を記入の上、必要な添付書類と合わせて、国土交通大臣(※)に提出する必要があります。
なお、登録申請は民泊制度運営システムを利用して行うことを原則としています。
(※)実際の提出先は、主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局等となります。

「住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類」について

「住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていること」を証する書類は以下のものとなります。

(1)「管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制」を証する書類として、以下のいずれかの提出が必要となります。
・住宅の取引又は管理に関する2年以上の事業経歴が記載された事業経歴書
・宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に規定する宅地建物取引業の免許証の写し
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)に規定するマンション管理業の登録の通知書の写し
・賃貸住宅管理業者登録規程(平成23年国土交通省告示第998号)に規定する賃貸住宅管理業の登録の通知書の写し
・要件を満たす従業者を有する場合における当該従業者についての資格証の写し等(※)の書類

【概要】

1.登録を受けようとする者は、国土交通大臣への申請が必要
2.登録は、5年ごとに更新が必要
3.登録(更新の登録は除く)には、登録免許税(1件9万円)の支払が必要


住宅宿泊仲介業者 
 住宅宿泊仲介業は、宿泊者と住宅宿泊事業者(いわゆる物件オーナー)の間に入って、両者の宿泊契約の代理や媒介などを行う事業のことです。
イメージとしてはAirbnbなどの民伯物件サイトをイメージしていただければ分かりやすいと思います。
この事業を行う人(会社)のことを住宅宿泊仲介業者と呼びます。
仲介業を行うためには、観光庁長官の登録を受けなければなりません。
仲介業を継続して行いたい場合は、5年に一度の登録の更新をしなければなりません。

宿泊仲介業者は宿泊希望者との間で物件の仲介契約を結ぶ際にあらかじめ約款を用意しておくなどの義務が発生します。

【概要】
1.登録を受けようとする者は、観光庁長官への申請が必要
2.登録は、5年ごとに更新が必要
3.登録(更新の登録は除く)には、登録免許税(1件9万円)の支払が必要


 

お気軽にお問い合わせくださいませ。


用と報酬

サポート内容 サポート料金 申請区分 実費 
民泊事業届出サポート 80,000円~
(税込)
届出
無料
※証明書類取得手数料等別途
住宅宿泊管理業者登録 100,000円~
(税込)
登録 登録免許税
9万円
※証明書類取得手数料等別途
住宅宿泊仲介業者登録 100,000円~
(税込)
登録  登録免許税
9万円
※証明書類取得手数料等別途
※証明書類取得手数料等とは、住民票、法人登記簿謄本等の交付手数料などです。
※別途、消防法令適合通知書交付申請は別途15,000(税込)~ 
 

注意事項(罰則規定)

★虚偽の届出をした者
★業務停止命令又は事業廃止命令に違反した者
6か月以下の懲役もしくは100 万円以下の罰金又は併科
(法第73 条)
★住宅宿泊管理業務の委託義務を怠った者
★宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を委託する際、住宅
宿泊仲介業者又は旅行業者以外に委託した者
50 万円以下の罰金
(法第75 条)
 その他にも罰則規定がございます。ご注意ください。
 

問い合わせ・お申込み

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務所案内

名称 行政書士かんがわ法務事務所
住所 〒063-0831 北海道札幌市西区発寒11条11丁目7番8号
電話番号 011-666-3873
FAX番号 011-676-3512
Email gs-kangawa@pearl.ocn.ne.jp
URL https://kangawa-office.sub.jp/
代表
行政書士 勘川 雅司 
その他の資格:宅地建物取引士
      :情報処理技術者
      :建設業経理士
      :認知症サポーター

登録 日本行政書士会連合会 登録番号 第11010616号
申請取次届出済  札幌入国管理局発行 届出済証明書 札(行)第15-15号
会員   北海道行政書士会 札幌支部
 (一社)日本プロパッティング協会 パッティングプロ
所属 NPOシニア・ライフ・ロード 代表
メディア
パーソナリティ
周波数77.6mMhz 
Radio ワンダーストレージFMドラマシティ
「かんがわ雅司の未来地図」
第2・第4 月曜日22:00~ 1時間生放送!
http://776.fm/
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